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マイホームの税金(取得時・保有時) 公庫ページより抜粋 |
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印 紙 税 | |
| 住宅や土地を購入するときには売買契約書を、住宅を建設するときには工事請負契約書を、公庫や銀行などの金融機関から住宅ローンを借りるときには金銭消費貸借契約書を作成しますが、これらの契約書には、契約書1通毎に所定の印紙を貼らなければなりません。これを印紙税(国税)といいます。契約書に収入印紙を貼りハンコなどで消印することによって、印紙税を納めたことになります。契約書に貼る印紙の額は、次のとおりです。必要経費として考慮しておきましょう。 なお、印紙の貼付の有無は契約書の証明力には全く影響はありませんが、印紙税を納付しないと納付しなかった印紙税の3倍の過怠税が課税されます。 | ||
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登録免許税 | |
| 土地や家屋を取得したり新築したときは、その権利を明らかにするために、所有権の移転登記や新築家屋の保存登記を行いますが、その際にかかるのが登録免許税です。登記の内容や原因によって税率が異なります。詳しくは公庫ホームページで | ||
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不動産取得税 | |
| 土地や建物などの不動産を取得した時にかかるのが不動産取得税(都道府県税)で、土地の購入、住宅の新築(増改築を含みます)又は、購入、贈与などで住宅・土地を取得した時に課税されます。不動産取得の日から30日以内に資産所在地の都道府県の税務事務所等に申告が必要です。 | ||
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固定資産税及び都市計画税 | |
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<固定資産税> 固定資産税は、毎年1月1日時点での土地・建物などの所有者(固定資産税課税台帳に登録されている人)に対し、都や市町村が課税します。 |
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