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売買契約 公庫ページより抜粋 |
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売買契約は、売主と買主が対等の立場で締結するものです。いったん契約書を作成すると、その取引は契約書の記載内容に従って進められ、将来、紛争が生じたときも原則として契約書に基づいて解決されることになリますから、内容を十分確認してから契約をすることが大切です。
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事前説明を受ける | |
| 買いたい物件が決まったら、まず「重要事項説明書」による説明を受けます。「重要事項説明書」の内容に納得がいったら売買契約書の案を事前にもらって点検します。不明な点があれば、納得がいくまで質問しましょう。 | ||
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契約書をチェックする | |
| 契約書は売買契約の基本となるものです。「セールスマンが説明したので見ないで判を押した。」といった言い訳はとおりません。契約書のコピーを事前にもらって十分チェックしましょう。なお、住宅ローン関係の書類も併せて準備すると手間が省けます。 | ||
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契約書の内容
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売買契約書には、主に次のことが書かれています。
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物件の表示(所在地、建物の構造、面積など)
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売買価額
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手付金の額と性質(解約のとき手付金はどうするか。)
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代金の支払時期(中間金の支払いなど)
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物件の引渡しと登記の時期ならびに抵当権等の抹消期限
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契約解除の場合の違約金
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危険負担(火災などが起きたときの負担者
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瑕疵担保責任(隠れた瑕疵があったときの責任)
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アフターサービス
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公租公課の負担(固定資産税の負担開始時期など)
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ローン条項(住宅ローンの借入れ先、借入額、住宅ローンが借りられないときの措置など)
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特約条項(買替えの場合の取扱いなど)
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契約書の内容確認る
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契約書の点検は、まず、重要事項説明書に書かれている内容や交渉で合意したことと契約書の内容が一致していることを確認します。
特に、次の点は必ずチェックしておいてください。 |
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手付金の性質・・・
もし買うものをやめたら手付金はどうなるのか。一般的には、解約手付金になっています。また、手付けによる解約の期限があるかどうかも必ず確かめて下さい。なお、手付金等を支払う場合は「手付金等の保全措置」が講じられているか確認することも重要です。
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ローン条項・・・ もしローンが借りられなかった場合の取扱いなどに関する条項です。ローンについては、特にトラブルになリやすいので契約書のなかに、借入先の金融機関名、借入額を書き込むようにします。「当社指定の金融機関」などといった不明確な表示ではタライ廻しにされたうえで、高い利息を払わされることがあリます。次に、ローンが借りられなかったときの取り決めは、○月○日までに融資を受けることができない場合は、「契約を解除して手付金は返還する。」と書かれているか確認します、「他の金融機関を紹介する」などというのは大変危険です。手付金を返さない口実にされたり、不利なロ一ン利用を強要される恐れもありますので十分に注意しましよう。
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売買契約上の 瑕疵担保責任・・・ 購入する住宅について売買契約を行う際には、瑕疵担保責任とアフターサービスに関しても確認されることをおすすめします。
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物件の引渡し・・・ 売買契約書は、あくまで書面による確認に過ぎませんので、実際の物件の引渡しにあたっては、ご自身でもチェックされることをおすすめします。
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